2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
今申し上げましたように、技能実習の継続困難となった場合には、この困難時届というのをしていただくとともに、転籍に向けまして他の実習実施者に対して働きかける、あるいはほかの監理団体を探すといった連絡調整を監理団体にしていただく必要があるということになります。
今申し上げましたように、技能実習の継続困難となった場合には、この困難時届というのをしていただくとともに、転籍に向けまして他の実習実施者に対して働きかける、あるいはほかの監理団体を探すといった連絡調整を監理団体にしていただく必要があるということになります。
新聞、資料の三枚目にも配付しておりますが、技能実習修了後の帰国費用は監理団体、企業が単独型の場合は実習実施者が負担する必要がありますが、特定活動に移行しているから出さないといったトラブルが起きています。 生活に係る措置とともに帰国費用も監理団体に責任があるということをもっと厚労省として指導していただきたいんですが、この点についていかがでしょうか。
現行の技能実習法令上、監理団体役員と実習実施者役員の兼務は禁止されておらず、当庁におきましては、兼務に関する統計は把握しておりません。
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習生の皆さんが置かれている環境ということにつきましては様々な特徴があるということ、また、特に言語の問題がありまして、新型コロナウイルス感染症に関しましてやはり必要な情報をしっかりと得るということがなかなか難しいと、こういうことが考えられるということでございまして、昨年の緊急事態宣言の実施以前の令和二年の三月でありますが、外国人技能実習機構から監理団体及び実習実施者に対
次に、一番目の質問に戻らせていただきたいと思いますが、いわゆる外国人技能実習制度に関しては、監理団体ですとか送り出し先機関の問題ですとか、研修、実習実施企業の問題ですとか、様々なステークホルダーに関わる問題というのが指摘されておりますけど、本日はその中で、この研修や技能実習を適正に実施する上でその妨げとなるような不正行為について法務省として調査をされているというふうに伺っておりますが、近年のこの不正行為
○川合孝典君 三か月置きに監理団体から、若しくは実習実施企業の方から報告なんかを受け付けてということで伺っておったんですけど、受け身で報告を受けてその報告に基づいて把握しているだけではなく、技能実習生当事者からの相談を踏まえて対応していることもあるということ、そういう理解でよろしいですか。
○政府参考人(松本裕君) まず、件数そのものでございますが、平成二十九年十一月一日から令和三年三月二十六日までの間に監理団体の監理許可を取り消しましたものが十八件、実習実施者の実習計画認定を取り消したものが百八件となっております。
あるいは実習実施先の意向というものもございます。その点うまくマッチングできるように柔軟に対応してまいりたいと思います。
委員御指摘のように、監理団体は、技能実習法に基づきまして、認定された計画に従って入国後講習を実施すること、三月に一回以上の頻度で実習実施者に対する監査を実施し、技能実習生と面談をすること、技能実習生からの相談に言語面を含めて適切に応ずるとともに、助言、指導その他必要な措置を講ずることなどが義務付けられているところでございます。
委員御指摘のとおり、技能実習生が在留資格上の不利益を被ることがないように、御指摘の特例措置につきまして、実習実施者あるいは監理団体に対しましても必要な周知を行うことは、技能実習生の保護の観点から極めて重要と認識しておるところでございます。
このほか、技能実習法令上、監理団体等は技能実習生の技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされており、技能実習が終了し、帰国する前の間の生活に係る支援については監理団体や実習実施者が必要な措置を講じることとされております。
出入国在留管理庁におきましては、昨年四月二十日から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習実施が困難となりました技能実習生、解雇等され、就労の継続が困難となりました外国人労働者、さらには、採用内定を取り消された留学生を対象といたしまして、本邦での継続した就労を可能とするため、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格の変更を認める特例措置を講じているところでございます。
先生御指摘のとおり、技能実習法令等に基づきまして、技能実習が終了し帰国するまでの間につきましても、その間の生活に係る支援につきましては監理団体や実習実施者が必要な措置を講じる義務がございまして、現状、これらに基づいてその対応がなされているところでございます。
外国人技能実習機構におきましては、監理団体及び実習実施者に対しまして、定期的あるいは臨時に実地検査を行っております。そして、技能実習生に対する賃金不払いや人権侵害行為などの不適正な事案を認知した場合には、必要な改善勧告等を行うとともに、違反の態様に応じて監理許可の取消しや実習認定の取消しを行うなどの措置を講じているところでございます。
この法の趣旨からいたしますと、技能実習が修了して帰国するまでの期間についても、その間の生活に係る必要な支援については監理団体や実習実施者が必要な措置を講ずるべきでありまして、このように解することが、技能実習生の保護を図って、もって技能等の移転を図る技能実習法の理念に沿うものであると私どもも考えているところでございます。
この措置につきましては、外国人技能実習機構のホームページで公表するとともに、全ての監理団体に対して直接メール等により案内するなど周知に努めておりますほか、監理団体や実習実施者から相談がある場合にも御紹介しております。
新制度創設後でございますが、まずは国内の方でございますけれども、外国人技能実習機構の方で、従前、入管がやっていましたときと比べますと、実地検査というのを監理団体、実習実施者の方に強化しているところでございます。
委員御指摘の件につきましては、関係省庁と検討した結果、実習実施者が外国人技能実習機構に届出を行うことにより、当面の間、本来行っている技能実習に関連するものとして、技能実習生が布製マスクの製造に従事することを可能とすることとし、四月十三日に外国人技能実習機構のホームページで公表したところでございます。
入国が遅れる場合の手続としては、例えば既に実習を開始した技能実習生が一時帰国し再入国が遅れる場合には、技能実習実施困難時届出書を提出し、通常であれば再開するときに改めて技能実習計画の認定手続が必要であるところを、今回の状況を踏まえた特例措置として、機構へ計画の変更を届け出るのみとする弾力的な運用としております。
○政府参考人(定塚由美子君) 技能実習生に関しまして、やむを得ず退職をしたというような場合も含めて技能実習の実施が困難となった場合であって、かつ技能実習生の方が技能実習の継続を日本で希望するという場合には、監理団体や外国人技能実習機構がほかの実習実施者への転籍支援を行うなどをして技能実習生の保護に取り組んでいるところでございます。
特に、外国人労働者については、技能実習生の場合には、これは実習実施者のみの話なのか、監督機関にも監理団体にも当然、管理監督責任がある立場でパワハラを起こしてはならないという責任が生じるものなのか、特定技能労働者の場合にはどうなるのか。これ、採用する事業主は当たり前ですが、登録支援機関が受託をして様々な役割を果たします。登録支援機関もその責務を負うということでいいのか、これ確認させてください。
このため、技能実習生を受け入れる実習実施者や特定技能外国人の受入れ機関である事業主は技能実習生又は特定技能外国人を雇用する者でありますので、パワーハラスメント等の防止措置義務の対象となります。 一方で、今おっしゃいました技能実習制度の監理団体や特定技能制度の登録支援機関につきましては、技能実習生や特定技能外国人を雇用する者ではございませんので、法律上、この措置義務の対象とはなりません。
法務省は非常に豊かな見識があって、例えば、技能実習法の改正、適正化等についても、私は関与させていただきましたけれども、これは、二国間取決めから始まって、外国人技能実習機構をつくったり、実習計画の認定、そして、実習実施者の届出義務、さまざまな報告、さらには、監理団体の許可とかサンクションとか、そういうものも定めておりますし、さらには、特定技能に至っては、出入国在留管理庁にしたわけであります。
○政府参考人(高嶋智光君) 書類は、先ほど御説明いたしましたように、取っているわけですし、また、例えば帰国を強制させられているんですと、意思に反して帰国しろというふうに言われているんですというふうな答えがありましたときには、監理団体や実習実施者に対して帰国の経緯等を確認し、その際、監理団体や実習実施者の方に不正行為があるような場合には、外国人技能実習機構が調査を行うなどして必要な措置を講じているところであります
次に、失踪防止のために、実習実施者や監理団体に対する審査、検査等を厳正に実施ということがありますが、具体的にはどういうことをされているのか、お伺いします。
技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況という、これは厚生労働省が八月八日に出した監督状況のものでございます。 この中には、実習実施者に対して七千三百三十四件、監督指導を実施し、しかし、七〇・四%に当たる五千百六十件で労働基準関係法令違反が認められたということで、この下にグラフが出ております。
まず、先ほど来ある、技能実習制度の運用に関するPTの調査という中で、これは昨年の失踪技能実習生の件で、PTが、調査対象五千二百十八人分、実習実施機関が四千二百八十機関ということがあったと思います。しかし、その中で百十三の機関が調査拒否をしていたということがございました。
実際は実習実施者や企業や受入れ側が監理団体を通じて全日海に支払う構造ですけれども、外国人の皆さん、一人当たり毎月三千円天引きされる。あくまで技能実習制度、旧制度においてでの数字ですけれども、二〇一八年度で漁業分野の技能実習二号移行申請のあった地域、要は需要のトップですよね、広島、次いで宮崎、北海道、高知と続くと。
具体的には、入国後、企業単独型技能実習の場合は技能実習実施者が、団体監理型技能実習の場合は監理団体が、原則として二か月間、日本語、本邦での生活一般に関する知識、出入国又は労働に関する技能実習生の法的保護に必要な情報等の科目について講習を実施することとされてございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の調査におきまして、実習実施機関が調査協力を拒否した場合に必ずしも監理団体の補充調査を行うことにはしておりませんでした。ただし、例えば、実習実施機関から必要な書類が入手できなかった場合に監理団体からその関連資料を入手するなど、必要に応じて監理団体の協力も得ながら調査を行いました。
○政府参考人(佐々木聖子君) 実地調査を実施いたしました千五百五十五の実習実施機関のうち、その調査場所に技能実習生がおり、実際に現役の技能実習生から事情を聴取できましたのは、今回取り急ぎ集計した速報値で申し上げますと約八百六十機関となっております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 技能実習生の都合による実習先変更は認められないものの、実習実施者の経営上の都合や実習実施者等における不正行為、あるいは技能実習生の対人関係のトラブルなど、やむを得ない事情によって現在の実習実施者の下で技能実習を継続することが困難となった場合、監理団体等は新たな実習先の確保に向けた支援を図ることが義務付けられています。